解雇の闘い方。
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解雇を知る
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会社は日々様々の形で人員の調整を行なっています。この事は、会社は少しでもよく働いてくれる労働者、少しでも賃金の安い労働者を雇用したいといった想いから発生するのです。意外かも知れませんが、労働三法の一つである労働基準法では、原則解雇は使用者の自由とされています。
しかし、解雇された労働者の頭に最初に浮かぶのは労働基準監督署だと思いますが、このような理由から相談に行っても門前払いになってしまい、結果として「監督署に行ったが、何もしてくれない」といった苦情に繋がっているようです。
一方、労働契約法16条では、解雇は「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」と規定しています。労働基準法では解雇は自由としながらも、労働者の解雇はこの法律により守られているのです。
この事は、仮に対等な人間同士による契約であれば、一方が契約の解約を希望した場合には、契約を終わらせることも可能でしょう。
しかし、仕事を失うということは、働く人にとっては生活の基盤を失うという意味で極めて重大な打撃となります。雇用契約の終了によって労働者が被る不利益は、労働者が一人辞めたという場合に会社が受ける不利益とは比較にならないほど大きいのです。
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そこで、労働者を保護する観点から、判例上、解雇について「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が要求され、これらが満たされない場合は無効とされるようになりました。
労働者を守る法律は労働契約法以外にも、労働組合法や、雇用機会均等法などが解雇に関し使用者に制限を課していますので、専門家と相談しながら進める必要があるでしょう。
ところで、使用者が労働者を解雇しようとする時に、例えば「あなたは労働組合に加入したから解雇する」などと法律上禁じられた事由を解雇理由にすることは基本ありません。
しかし、建前上もっともらしい解雇理由が掲げていても、本当は、上に挙げたような禁じられた事由を理由とする解雇であることを明らかにして解雇の無効を主張することができるのです。
それでは逆の立場を考えてみましょう。労働者が労働組合に加入した場合、本当は別の理由で解雇する必要がある場合でも、労働組合としては労組法7条(労働者が労働組合に加入したことを理由とする解雇は禁止)を盾に解雇無効を訴えることもできる事になり、組合に加入した社員は、会社にとって、とてもやっかいな存在となり、解雇することが難しくなるのです。
そのほか、解雇をめぐるトラブルでは、驚くほど乱暴なやり方で解雇を言い渡されている例がたくさんあります。そして多くの方が、解雇そのものよりも、そのやり方に「納得がいかない、泣き寝入りするのも悔しい、だけどどうすべきか分からない」と、訴えられる事が多いようです。
こんなとき、今どんな選択肢があるのか、そのうちの何がベストなのかを、整理して考える必要があります。
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解雇の種類は
大きく分けて3種類…!2
懲戒解雇(会社のお金を使い込んだ・重大な刑事事件で有罪になった等)
普通解雇(能力不足・職務怠慢等)
整理解雇(店舗閉鎖・売上低迷による人員整理)①解雇通告が予測される時は、専門家に事前に相談。
無料相談のできる公的機関
〇労働基準監督署
解雇に関してアドバイスはもらえますが、監督官自ら会社に対してアクションを起こしてくれる事はありません。相談員からのアドバイスに耳を傾けましょう。〇労働局
総合労働相談コーナーが常設されており、種々の労使間の紛争に対してアドバイスをもらうことができます。また、あっせん制度をもうけており会社側との話合いの仲介も行なっています。 -
無料相談のできる私的機関
〇地域ユニオン
地域ユニオンと呼ばれる一人でも加盟できる労働組合には、それぞれ特徴がありますが、管理職ユニオン、派遣ユニオン等、一定の職種の労働者が加入している場合が多いようです。労働組合の最大のメリットは、法律で勝てない案件は労働運動で解決する事が可能な事であり、労使紛争解決機関としては最強のADRと言えるかも知れません。あおぞらユニオンも地域ユニオンの一つですが、組合員一人一人に寄り添い、個人を大切にしている点で特徴があります。執行委員は全員が労働法等の国家資格保持者といった、他に類を見ない点で地域ユニオンの中では特異な存在といえます。〇法律事務所(有料の場合も有り)
法律事務所では事件の種類毎に得意分野があり、労働問題に精通した法律事務所は意外に少ないものです、特に地方都市では労働法に強い弁護士は極めて少ないのが現実ですので出張費がかかっても労働法に精通した弁護士を探すべきです。特に訴訟前提の場合労働法に精通した弁護士が必須です。弁護士会などで紹介してもらいましょう。〇社会保険労務士事務所(有料の場合も有り)
労働者の立場で個別労使紛争解決に尽力している事務所が増えていますが、まだまだ少数です。労働分野を熟知していますので早期に解決を希望する場合、検討すべきだと思います。
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②解雇の説明をよく聞き記録する。
出来れば録音し、内容を箇条書きにする。〇会社から提示される文書には、その場でサインをしないこと。
〇解雇を通告された時の話しの内容等を箇条書きに記録する。
〇入社時にもらった雇用契約書を探しておく。
〇給与明細を全て整理しておく。
〇就業規則のコピーをとる。
〇証人の確保。(重要です)※会社には闘いの準備をしている事を知られないように、
細心の注意をする。 -
③解雇理由証明書を請求
労働基準法第22条では、退職時の証明書を労働者が請求した場合、その交付を使用者に義務づけていますので、退職日までに必ず入手しましょう。闘いの準備完了です。専門家と相談しながら、納得できる話合いに入っていきましょう。
一人で悩まず相談しよう。
070-6633-5810
過労死の闘い方。
労災保険請求(国)+
慰謝料請求(会社)
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過労死の種類は
大きく分けて3種類…!1
脳血管疾患(脳に関する病気)
虚血性心疾患(心臓に関する病気)
精神疾患による自死(精神に関する病気)具体的には、労災保険では次の病気が対象疾病とされています。
①脳に関する病気
•脳内出血(脳出血)•くも膜下出血•脳梗塞•高血圧性脳症
②心臓に関する病気
•心筋梗塞•狭心症•心停止(心臓性突然死を含む。)
•解離性大動脈瘤③精神に関する病気
•うつ•PTSD•自死
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業務災害だと認めさせること
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過労死とは、長時間労働などの過重な労働による身体的負担のために、特定の脳や心臓の病気(脳・心臓疾患)を発症して亡くなったり、後遺障害を負う場合をいいます。従って、労災保険の認定が取れるかどうかが闘いであり、とても重要です。
日本では、連日長時間残業をしたり、休日にも出勤したりする労働者が少なくありません。しかし、人間の体には限界があり、休息が十分にとれないことが、病気の発症につながることがあります。このような事から過労死と労災保険は切っても切れない関係なのです
※このページでは、一般的に使用されている「過労死」という言葉を使って説明をしています。対象疾病を発症した存命の方も同様です
労災保険の請求。
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病気とケガ!
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過労死は病気ですが労災保険の対象になります
長時間労働などによって特定の脳・心臓の病気を発症して亡くなったり後遺障害が残った場合、一定の条件の下労働災害として扱われる事があります。
過労死における労災保険の考え方
脳・心臓の病気や精神疾患の発症が、どうして労働災害になるのか不思議に思われる方もいるかもしれません。そこで、労災保険におけるこれらの病気の考え方を紹介します。
脳・心臓の病気は、仕事とは関係なく発症することもありますが、その場合、通常であれば、長い年月の中で血管の異常などが徐々に悪化することにより、発症にいたることになります。
しかし、仕事により大きな負荷が加わることによって、通常の悪化のペースを超えて急激に悪化し、本来であれば発症するはずでなかった時に脳・心臓の病気を発症してしまうことが医学的に認められています。
このような場合、発症の大きな原因が仕事にあると認められれば、労働災害として扱うこととされています。
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労災保険は、仕事による労働者の経済的な損失を補償するためのものです。過労死の場合も、労働災害として認定されれば、労働者やご遺族は様々な給付を受けることができます。
ご遺族には、
•亡くなった労働者の遺族の生活を補償する遺族補償
(一時金または年金)
•亡くなった労働者の葬儀費用を補償する葬祭料
•亡くなった労働者の未成年の子の学費を支援する就学援護費
などが支給されます。なお、労働者が過労のために脳・心臓疾患を発症して倒れ、そのまま、肢体麻痺、高次脳機能障害等の後遺障害が残ってしまったという場合には、
•治療について療養補償、休職について休業補償 •障害による減収を保障する障害補償(一時金または年金)
の支給を受けることができます。労災保険には、客観的な基準があります
仕事中の怪我であれば、現場の状況や目撃した人の証言から、仕事が原因で怪我をしたことは明らかになります。しかし、過労死の場合、脳・心臓の病気の発症ですから、仕事が原因で発症したのかどうか、誰の目から見ても明らかとは限りません。そこで、厚労省によって、労働災害と認めるか認めないか、客観的な認定基準がつくられています。それが、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」です。
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労働災害(過労死)の認定基準
1 過重な労働によって特定の脳疾患(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など)や心臓の疾患(心筋梗塞、心停止など)を発症すること
2 発症直前の1か月間に100時間以上、または発症直前の2か月間~6か月間に概ね1か月平均80時間の時間外労働があることが必要となります。
しかし、時間外労働が80時間以上でなければ、絶対に労災認定がされないわけではありません。認定基準では、労働時間以外にも、作業環境などの様々な要素による負荷や異常な出来事も考慮することとされています。
※認定基準の考え方は少し複雑ですから、過労死の問題を取り扱っている専門家に相談されることをお勧めします。
メールにお電話番号とご都合の良い時間をお知らせ頂ければ、
あおぞらユニオンの執行委員が、直接ご連絡致します。 -
労働基準監督署への労災保険の申請手続
過労死が疑われる場合、労働基準監督署に労災申請をすることになります。申請できるのは、亡くなられた労働者の特定の遺族で、遺族を代理して社会保険労務士が申請することもできます。
大切なのは会社の協力姿勢
労災保険の申請書類には、「申請書類の内容に誤りがありません」という内容の証明を会社にしてもらう欄があります。しかし、過労死の場合、この証明を会社が拒否することが少なくありません。
労働災害と認定されても、給付金は労災保険から出されるので、会社に直接的な損害はありませんが、いわゆる「ブラック企業」として社会に認識されることや、損害賠償請求を受ける可能性があることなどを恐れて証明を拒否する傾向にあるようです。労災事故が起こってしまった以上、できるだけ加入していた保険(労災保険)の給付を増やし、被災者の損害を担保するのは会社にとっても、労働者にとって共通の利益に繋がりますので、会社の協力はとても重要です。
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意見書の提出が重要です
労働災害の認定を受けるには、過重労働を証明する必要があります。労働基準監督署は、資料に基づいて客観的な判断をしますから、家族による証言だけでは、認めてもらえるとは限りません。毎日の実労働時間を、あらゆる証拠を元に主張することが重要です。
しかし、ご家族の手元に、労働時間に関する資料が揃っていることは稀です。もちろん、労基署の調査官も、会社から資料を集めてくれますが、タイムカードや出勤簿といった基礎的な証拠はともかく、パソコンのログ、セキュリティの記録、メールの送受信記録などの証拠については、必ずしも収集してくれるとは限りません。また、会社も、労働基準監督署の調査に対し、自身に不都合な事実や資料を隠したり、他の従業員に労働基準監督署の事情聴取に対して嘘の回答をするよう働きかけたりすることもあります。
そこで、過労死のケースでは、労災申請の手続きに弁護士が積極的に関与し、証拠保全手続き等によって証拠を収集したうえで、労働基準監督署に適正な調査・検討を促すために弁護士の意見書を提出することが望ましいでしょう。
労災の申請には、時効があります
労災の申請には時効がありますので注意が必要です。労災の遺族補償には死亡から5年、葬祭料には死亡から2年の時効があります。
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なお、労働者が過労のために脳・心臓疾患を発症して倒れ、そのまま遷延性意識障害、肢体麻痺、高次脳機能障害等の後遺障害が残ってしまったという場合に支給される障害補償は、症状固定(それ以上症状が改善しない状態になること)から5年、休業補償や療養補償はそれぞれ休業日、治療日から2年の時効があります。
労災と認定されなかった、または認定の内容に納得できないとき
労災と認定されなかったり、認定の内容に不満があったりする場合には、不服を申し立てることができます。決定の通知を受けた日から60日以内に都道府県の労災保険審査官に審査請求をすることができ、さらに、審査請求が認められなかった場合には、60日以内に東京の労働保険審査会に再審査請求をすることができます。それでも申請が認められない場合には、審査請求または再審査請求の決定から6か月以内に、労災不認定処分の取消しを求める行政訴訟を提起することができます。
なお、労働災害(過労死)と認定された場合の給付の金額は、死亡直前の平均賃金をもとに計算されていますが、サービス残業があったことを考慮せずに計算をするなどの事情から、適正な金額を大幅に下回る金額しか支給されていないことがあります。そのような場合、審査請求を行う必要があります。
このページでは過労死問題に関してポイントを紹介しています。
おかしいと思ったら
自己判断せず、社外の専門家に必ず相談しましょう。
070-6633-5810